社労士の村田です。埼玉県所沢市で社会保険労務士事務所を開いています。

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2017年05月分

キャリアアップ助成金の内容変更


平成29年4月1日から、キャリアアップ助成金は次のように変更となります。
1.これまでの3コースが8コースに変わります。
2.正社員化コースについて、正規雇用労働者に「多様な正社員(勤務地・職務限定・短時間正社員)」を含めることとし、多様な正社員へ転換した場合の助成額を増額します。
3.人材育成コースについて、中長期的キャリア形成訓練の様式が一般職業訓練と統合されます、1年度1事業所あたりの支給限度額が500万円から1,000万円になります。
4.新規に諸手当制度共通化コースを設定し、有期契約労働者等に関して正規雇用労働者と共通の諸手当制度を新たに設け、適用した場合に助成します。
5.新規に選択的適用拡大導入時処遇改善コースを設定し、労使合意に基づく社会保険の適用拡大の措置により、有期契約労働者等を新たに被保険者とし、基本給を増額した場合に助成します。
6.全てのコースに生産性要件が設定されます。

詳しくはこちらをご参照ください。

(2017.05.01)