社労士の村田です。埼玉県所沢市で社会保険労務士事務所を開いています。

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2017年06月分

平成29年度 労働保険年度更新について


労働保険は、4月1日から翌年の3月31日までの1年間(保険年度)を単位として、毎年、更新手続きを行う制度です。
労働保険料は、すべての労働者(雇用保険については、被保険者)に支払われる賃金の総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定し、保険年度の当初に概算(見込み)保険料を納付し、保険年度の末日を経過後に確定精算します。

○平成29年度の労働保険年度更新では、
  平成28年度(前年度)の確定保険料の精算 と
  平成29年度(新年度)の概算保険料の算定 と
     を申告書に記入し、申告・納付します。

○この年度更新の手続きは、
  毎年 6月1日 から 7月10日 まで
  の期間に行うことになっています。
○労働保険年度更新申告書は、保険成立(加入)されている事業主宛に毎年6月1日までに到着するよう発送されます。

 詳しくは、こちらをご覧ください。

(2017.06.01)