社労士の村田です。埼玉県所沢市で社会保険労務士事務所を開いています。

村田のブログ サービスNO.1への道  Homeご挨拶弊所概要業務内容新着情報村田のブログ社会保険労務士とは?
  お客様の声 プライバシー・ポリシーお問い合わせ サイトマップリンク集

新着情報

月を選択してください。

2017年07月分

今月は算定基礎届の提出月です!

1.手続内容
被保険者の標準報酬月額は、実際に受けた報酬にあわせて毎年9月に決定し直されます。事業主の方は、7月1日現在で使用している全被保険者の3か月間(4~6月)の報酬月額を「算定基礎届」により届出します。
 決定し直された標準報酬月額は、原則1年間(9月から翌年8月まで)は固定され、保険料額の計算や将来受け取る年金額等の計算の基礎となります。

○算定基礎届の提出が必要ない方
次の①から④のいずれかに該当する方は、提出の必要はありません。
① 提出する年の6月1日以降に資格取得した方
② 提出する年の6月30日以前に退職した方
③ 提出する年の7月、8月、9月に月額変更届を提出する方
④提出する年の7月、8月、9月に育児休業等終了時月額変更届を提出する方
※ただし、8月又は9月に月額変更届、育児休業等終了時月額変更届を予定している方で、月額変更届、育児休業等終了時月額変更届が不該当と判明した際には、算定基礎届(電子媒体による届出を含む。)の提出が必要です。


2.手続時期・場所及び提出方法
毎年7月1日現在の被保険者(6月1日以降に資格取得した人を除く。)について事業主が「被保険者報酬月額算定基礎届」等を7月10日までに日本年金機構へ提出します。

(2017.07.01)